• 2015/01/16
  • 院長のひとり言
交通事故治療に健康保険?
交通事故治療に
健康保健を使うのはどうなのか?

そもそも健康保険は
自分や家族に怪我や病気などの
医療事故が起こった時のために

国民が保険料を支払っている


交通事故はケガをさせた人が
ケガをした人の治療費を支払う義務があり

加害者が被害者の治療費を支払うために
自動車保健などの損害保険がある


交通事故の治療に健康保険を使って

本人の負担金だけ損害保険会社が
負担することがあるが

一見すると

本人の支払いがゼロなので
同じことの様だが


健康保険は家族のために
国民みんなが出し合っているお金である

そのお金を使って

交通事故の加害者が
支払うべき治療費を払うのは

スジが通らない話なのだ

本来ならば加害者の加入している
損害保険会社が支払うべき治療費を

我々の健康保険料を勝手に流用している


こんなことがあって良いのだろうか?

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