• 2019/10/08
  • 院長のひとり言
整骨院も利用者も襟を正すべきだ


全国健康保険協会大阪支部から

「正しくかかろう!整骨院・接骨院ご利用ガイド」が届いた

20部ぐらいを来院患者さんに配布するように送られてきた


整骨院での健康保険が使える場合と

使えない場合の違いがとても分かりやすく書いてある


これはいい!ありがとう協会けんぽ!


最近は無いが昔は入ってくるなり

「すぐできるか?肩凝って困ってるねん」などと言いながら

保険証を差し出す人に


保険で肩こりを施術することはできないと説明しても


「他の整骨院はみんな保険でしてくれるのに

ここは保険で出来ないのは何かヤマしいことでもあるのか?」と


法律を順守している当院の方が悪者みたいに勘違いし


「ちゃんと保険のきく整骨院できちんともんでもらう!」

などと逆切れされたこともある


整骨院が保険のきくマッサージ屋さんだと思っている人が

たくさんいるのはナゼなんだ?

法律を順守している当院が

不正しているように思われるのは悲しすぎる!


当院だけが法律を順守しても

他の同業者が保険のきくマッサージ屋さんだったら

柔整師は国からも保険者からも信頼を失い

将来は外傷の患者さんを治療することさえ

健康保険を使わせてもらえなくなる可能性がある


いつ、どこで、何をして、どこをケガしたか

それが説明できるケガであれば

堂々と健康保険で治療ができます!


冷えによる慢性痛やシビレ

リウマチ、ヘルニアなどの病気による痛みは

ケガではないので整骨院では保険が使えません


よく勘違いされているのは

電気治療やマッサージなら保険で診れて

鍼灸治療だから実費治療なのだと思っている人も多いが


施術の種類に関係なく

痛みの原因がケガなら保険で診れる

原因がケガ以外の症状は保険では診られない


その事を説明するのにこのパンフレットは

とても分かりやすくできているので

患者さんに説明する時にとても便利である


この事を知りながらも肩こりなどで

クイックマッサージよりも料金が安いので

整骨院でマッサージなどの施術を受ける人もいると思うが

その場合は利用者も健康保険の不正請求の共犯になる


知ってて保険でリラクゼーションや癒し目的の

マッサージを受けることは非常に罪が重いと言えるのだ


整骨院も利用者も襟を正すべき時期が来ていると思う


柔整師はこのようなパンフレットが広がると

都合が悪いなどと考えるのではなく

時代の移り変わりと共に我々柔整師が今求められる事を自覚して

率先して法律を順守して健康保険を適正に運用する

そして地域の健康を守るために汗をかく事が肝要である


ゼヒ全国の整骨院でこのパンフレットを活用して

整骨院の正しいかかり方を広めてもらい


不正に保険のきく整骨院が減り

法律を順守して地域医療に貢献する整骨院が増える日が

一日も早く来ることを心から願ってやまないのであります。




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